相続税の申告を行い、申告期限である「相続の開始を知った日の翌月から10ヶ月」を過ぎた後に、”相続税の納付が多すぎたことに気づいた”というケースもあるでしょう。
このような時は、税務署に申請することによって納めすぎた分を払い戻してもらえる制度があります。こちらのページでは、この払い戻しの制度である「更正の請求」についてご説明いたします。
更正の請求とは
更正の請求は、相続税の申告を行ったものの、本来納めるべき金額より多く納税したと申告期限を過ぎた後に気づいたときに行う手続きです。本来よりも多く納付した旨を税務署に申請し、そして申請内容が税務署に認められれば、還付金として納めすぎた分を払い戻してもらえます。
更正の請求の期限
更正の請求には期限が設定されており、原則として「法定申告期限から5年以内」に申請する必要があります。ただし、更正の請求の特則により手続きを行う場合には、期限は下記のとおりとなりますので注意が必要です。
特則によって更正の請求をする場合
期限:相続税特有の事由が発生したと知った日の翌日から4ヶ月以内
- 遺産分割が完了し相続税を申告した後に、遺贈の旨が記された遺言書が見つかった、あるいは遺贈の放棄があった
- 相続税の申告期限までに遺産分割が完了せず、法定相続分に従い遺産分割したと仮定して相続税を申告した。その後、遺産分割が完了し、取得した相続財産の課税価格に変動があった
- 廃除や認知等により、相続人の異動が生じた
- 相続税の申告後に遺産分割が完了し、配偶者の税額の軽減制度(配偶者控除)や、小規模宅地等の特例等が適用されることになった
更正の請求の流れ
更正の請求を行い還付を受けたい場合には、「更正の請求書」を税務署に提出します。この請求書の用紙は国税庁のWebサイトからダウンロードすることもできますし、税務署で直接受け取ることもできます。
更正の請求書を提出する際は、「更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類」も添付する必要があります。
更正の請求書が提出されると、税務署による調査が開始されます。調査の結果、適正額よりも多く納税されていたと認められた場合には、減額更正処分が行われます。その後、減額更正処分についての通知が納税者に発送され、差額分の金額が還付されます。
税務署による調査の結果、一部しか減額更正処分が認められない場合もあります。もし内容に不服があれば、不服申立てを行うことも可能です。
更正の請求の概要と手続きについてご紹介しましたが、ご自身での手続きに不安を感じる方は、相続税の専門家まで遠慮なくご相談ください。
熊本相続税申告相談プラザでは、熊本の皆様のお悩みに真摯に向き合い、手続きが正確かつスピーディーに完了するようサポートいたします。ぜひお気軽に熊本相続税申告相談プラザの初回完全無料相談をご利用ください。