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未分割での相続税申告

遺言書のない相続においては、遺産分割協議を相続人全員で行い、相続人それぞれの取得金額を決定し、その取得金額に応じて相続税を計算することになります。相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌月から10ヶ月」ですので、この期限までに遺産分割を終えたいところではありますが、相続人同士の意見が割れてなかなかまとまらないというケースも少なくありません。

遺産分割がまとまらないからと言って、相続税の申告期限を延長してもらえることはまずありません。それゆえ、申告期限に間に合いそうにない場合は、未分割のままひとまず相続税の申告と納付を行うという方法を取ります。

未分割での相続税申告の注意点

遺産が未分割のままでも申告期限内に相続税申告することは大切ですが、未分割で相続税申告を行うと以下のような問題が生じますので注意が必要です。

  • 配偶者の税額の軽減制度(配偶者控除)や、小規模宅地等の特例が適用できない
  • 農地等の納税猶予の特例が利用できない
  • 物納が利用できない

配偶者の税額の軽減制度や小規模宅地等の特例は、遺産分割が完了していることが要件です。これらは相続税額を大幅に軽減させる制度ですので、適用ができないと多額の相続税を支払うことになってしまいます。

これを回避する方法として、相続税の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付して提出しましょう。これを提出すると、申告期限から3年以内に遺産分割できた財産が税額軽減の対象となります。

なお、分割見込書を提出したものの、3年以内に遺産分割できないやむを得ない事情がある場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申告書」を、申告期限後3年の翌日から2ヶ月を経過する日までに提出します。そして税務署長の承認を受ければ、やむを得ない事情が解消した日の翌日から4ヶ月以内にまで期限が延長されます。

未分割で相続税申告した後の更正の請求

未分割で相続税申告した後に遺産分割が完了した結果、当初の納付額が本来納めるべき金額よりも多かった場合には、「更正の請求」を行うことで、払いすぎた税金を還付してもらえます。未分割での相続税申告に伴い更正の請求を行う場合は、遺産分割が完了した翌日から4ヶ月の期限内に手続きをしなければなりません。

反対に、当初の納付額が本来納めるべき金額よりも少なかった場合には、「修正申告」を行い、不足分を納付しましょう。

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