相続税申告を無事に終えたと思っていたのに、申告期限を過ぎた後に“本来納めるべき金額よりも少なく納税してしまった”と気づいた場合には、早急に手続きを行わなければなりません。こちらのページでは、相続税の申告期限後に申告内容を修正する手続きである「修正申告」についてご説明いたします。
修正申告とは
すでに相続税申告を終え申告期限を過ぎた後に、申告内容の誤りに気づき、改めて正しい内容で申告をすることを「修正申告」といいます。修正申告は、既に納めた税金が、本来納めるべき税額より少なかった場合に行う手続きです。
修正申告が必要となる事例
下記のような場合には、速やかに修正申告を行いましょう。
- 相続税の計算が間違っていた
- 相続税申告後に内容の変更が生じた
- 相続税申告後に新たな財産が見つかった
- 相続税申告後、一部の財産に想定以上の値が付いた
修正申告に伴うペナルティ
修正申告を行い追加で納税した場合は、はじめの納付額が不足していたわけですから、追加納税分は延滞税の課税対象となります。延滞税は利息的なペナルティで、申告期限から修正申告が行われるまでの期間に応じて課税されます。
納税者が不足に気づき自ら修正申告を行えば、ペナルティは延滞税のみとなります。一方、納税者が自ら修正申告を行うのではなく、税務署の調査が入り、税務署から指摘を受けたことによって修正申告をした場合には、延滞税だけでなく過少申告加算税も課税されてしまいます。
ペナルティの金額をできる限り抑えるためにも、修正申告が必要だと気づいた際はできる限り速やかに手続きを行いましょう。
延滞税について
期限の超過後に税金を納付した場合に発生する利息的なペナルティを、延滞税といいます。
相続税における延滞税は、相続税の法定申告期限(相続の開始があったと知った日の翌日から10か月)の翌日から起算し、不足分が完納された日までの日数に応じて計算します。
計算方法は以下のとおりです。
延滞税の計算式
まずは下記の(1)と(2)をそれぞれ計算します(合計額の100円未満は切り捨て)。そして下記の(1)と(2)を合わせた金額が延滞税の課税額となります。
(1)納付すべき相続税の額(10,000円未満の端数は切捨て)×延滞税の割合(※)×日数(申告期限の翌日から完納の日、または2か月を経過する日まで)÷365(1円未満の端数は切り捨て)
(2)納付すべき相続税の額(10,000円未満の端数は切捨て)×延滞税の割合(※)×日数(2か月を経過する日の翌日から完納の日)÷365(1円未満の端数は切り捨て)
※延滞税の割合
- 納期限の翌日から2か月を経過する日……原則年7.3%
- 納期限の翌日から2か月を経過した日以後……原則年14.6%
過少申告加算税について
過少申告加算税とは、申告納税した相続税額が本来納付すべき額よりも少なかった場合に生じる加算税のことです。過少申告加算税の課税額は、追加での納付する金額の10%相当額です。もし追加の納付金額が「当初の申告納税額」あるいは「50万円」のいずれか高い方を超えている場合は、その超過部分に対しての税率は15%となります。
修正申告が必要となった熊本の皆様は、早急に熊本相続税申告相談プラザへご相談ください。皆様の相続税申告が正しく完了するよう、迅速に対応させていただきます。