ご家族が亡くなると相続が発生します。亡くなった方(被相続人)の遺産は相続財産となり、相続人全員に承継されます。
相続財産は、現金や不動産などといったプラスの財産だけとは限りません。被相続人が借金を抱えていた場合や、ローンなどはマイナスの財産として相続財産に含まれることになり、相続した人は弁済する義務を背負うことになります。
相続財産の受け取り方には3種類あり、単純承認、限定承認、相続放棄の中からご自身の状況にあった方法を選択することができます。
マイナスの財産があまりにも多い場合には、相続放棄を検討することになりますが、遺産にご自宅が含まれる場合などは、相続放棄が必ずしも得策とは言えないため、相続人はすべての相続財産を把握したうえで、どのような相続方法を選択するか慎重に検討する必要があります。
3つの相続方法
相続財産の受け取り方としては大きく分けて以下の3つの方法があります。
- 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する
- 限定承認:相続するプラスの財産の範囲でマイナスの財産も相続する
- 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も相続しない(相続する権利を放棄)
限定承認や相続放棄については、「相続の発生から3ヶ月以内」に家庭裁判所においてその旨の申述をしなければなりません。この期間を経過してしまうと、自動的に単純承認を選択したことになり、プラスの財産もマイナスの財産も相続します。この場合、相続した者は被相続人の借金を弁済することになります。
相続方法の選択を間違えると、その後の手続きや納税額、債務の負担等に大きな影響を与えかねないため、慎重な判断が要求されますが、相続税の申告納税には期限があるため、迅速に行わなければなりません。熊本の皆様から多くの相続税に関するご依頼を承っている熊本相続税申告相談プラザの税理士にお任せいただけましたら、熊本の皆様の手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、熊本の皆様、ならびに熊本で相続税のお手続きができる事務所をお探しの皆様、まずはお気軽にご連絡ください。