ここでは、不動産や預貯金の名義変更について遺言書に基づいた手続きの流れを解説いたします。
遺言書がある場合には、遺言書で指定された分割方法で財産を取得するため、相続人全員による遺産分割協議を行う必要はありません。
では、相続で取得する主な2つの財産について遺言書がある場合の手続を確認していきましょう。
遺言書がある場合の不動産の名義変更
法務局へ不動産の名義変更の手続きを行います。この際、登記原因を明確にして手続きを行うのですが、遺言書に記載されている内容によって登記原因が異なります。下記よりご確認ください。
相続登記
被相続人が所有していた土地・建物の名義を相続人に変更することを相続登記といいます。
遺言書に「~に相続させる」と記載がある場合には登記原因は「相続」です。相続人以外の人に被相続人の財産を渡す場合は「相続」ではありません。
遺贈登記
被相続人の財産を遺言によって「~に遺贈する」「~に与える」といった記載で贈与された場合、登記原因は「遺贈」となります。遺贈の場合は、不動産の遺贈を受けた者と相続人全員もしくは遺言執行者と共同で申請を行う必要があります。したがって、遺贈に合意していない相続人がいる場合、遺贈がスムーズにいかない場合があります。
遺言書に記載された内容によって不動産の名義変更の手続きは異なります。遺されたご家族がトラブルにならない遺言書の内容を考えることが重要です。
遺言書がある場合の預貯金の名義変更
遺言書によって預貯金を受け継ぐ場合、下記金融機関へ名義変更の手続きをします。必要書類は各金融機関によって異なりますが、概ね下記の書類を用意し、提出します。
- 遺言書
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、除籍謄本等
- 預金を相続する人の印鑑登録証明書
- 被相続人名義の預金通帳
遺言書がある場合の相続では、遺言書内容によって手続き方法が異なる財産もあります。熊本相続税申告相談プラザでは、相続でお困りの熊本の皆様のご相談をお伺いしております。協力先の司法書士の連携し、不動産の名義変更から相続税の申告まで相続を丸ごとサポートいたします。
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