遺言書は故人の最後の意思が反映されたものです。遺言書がある場合の相続では遺言書の内容が最優先されるため、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることができます。
遺された遺言書の種類によって、発見したあとの手続きが異なりますので注意しましょう。
ここでは、遺言書の種類と探し方についてご説明いたします。
遺言書の種類
遺言書の種類は大きく下記の方法になります。
- 自筆証書遺言:自分で作成する方法
- 公正証書遺言:公証役場で作成する方法
その他、秘密証書遺言や特別な方式で作成する遺言書がありますが一般的にはあまり用いられていません。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、費用も手間もかからず、いつでも手軽に作成することができる遺言書です。遺言者が遺言の内容を紙に自筆し作成します。遺言の形式は法律によって定められているため、それに沿った形式で作成する必要があります。法律に反する形式の遺言書は無効の遺言書となってしまいますのでご注意ください。
(相続財産目録は代筆やパソコンで作成してもよい。)
費用もかからず、いつでも作成することができる方法ですが、第三者のチェック等がないため、内容の不備や発見者による偽造などのリスクがあるのが自筆証書遺言です。なお、発見した遺言書はそのまま開封してはならず、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要があります。
検認の手続きを行うことで、遺言の形状や内容を調査し、遺言の偽造や変造がないことを確認します。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で証人2名の立ち合いのもと、公証人が遺言者の遺言内容を記述し作成する遺言書です。
自筆証書遺言と比べ、証人2名の手配や公証役場への費用など手間と費用がかかってしまいますが、偽造や変造のリスクがありません。また、公証人による内容チェックが入るため法律に沿った方式の遺言書を作成することができ、法律上無効となる遺言書を作成してしまうことがありません。
公正証書遺言は手間と費用が発生する分、より確実な遺言書を作成することができます。熊本相続税申告相談プラザではこの公正証書遺言で作成されることをおすすめしています。
遺言書の保管場所について
遺言書は自宅で保管されていることが一般的ですが、ご自宅で遺言書が見つからなかった場合、下記のような場所で保管されている場合もあります。遺言書がご自宅になかった方もご確認ください。
法務局
令和2年より法務局の遺言書保管所で遺言を保管することができる「遺言書保管制度」が開始されました。
この遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言については、検認の手続きが不要です。自宅保管が一般的な自筆証書遺言ですが、この制度を利用することで、発見されないリスクや偽造などのリスクを回避することができます。
相続人であれば、全国の遺言書保管所に遺言書が保管されていないか確認することができます。
公証役場
公証役場で作成した公正証書遺言の原本はそのまま公証役場に保管されます。作成者の手元には正本・謄本が渡されます。この正本・謄本が見つからない場合でも原本は公証役場に保管されていますので、相続人であれば全国の公証役場で作成された遺言書を探すことができます。
以上が主な遺言書の種類の説明になりますが、遺言書によってメリット・デメリットがあり、保管されている場所も異なります。法律上効力のある遺言書でなければ作成する意味がなくなってしまいますので、遺言書作成を検討されている方は公正証書遺言で作成されることをおすすめいたします。
また、遺言書がある場合とない場合とでは、相続手続きの流れが変わってきますので、相続が始まったらまずは前述した保管場所を参考に、遺言書の有無を確認するようにしましょう。