相続が発生したら、遺産分割が完了するまで、被相続人が所有していた財産は相続人全員の共有状態となります。この相続開始時に相続する権利が発生する人を法定相続人といいます。各相続順位によって相続財産の取得割合が民法で定められていますので、確認していきましょう。
相続人とは
身近な人が亡くなった場合に、被相続人の財産を相続する権利を持つ人を相続人といいます。
下記のように相続人(法定相続人)は民法で定められており、順位があります。その順位によって相続割合も定められています。
配偶者は常に相続人となります。
第一順位:子(孫など直系卑属)
被相続人に子がいる場合、子が相続人となります。配偶者がいる場合には、配偶者と子が相続人となり、相続分はそれぞれ1/2ずつになります。
第二順位:親(祖父母など直系尊属)
被相続人に子がいない場合や相続権を持たない場合、被相続人の親が相続人となります。配偶者がいる場合の相続分は配偶者が2/3、親は1/3になります。相続発生時に両親が他界されている場合は祖父母等の直系尊属に相続権が移行します。
第三順位:兄弟姉妹
被相続人に子や親がいない場合には被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者がいる場合の相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
子や兄弟姉妹について、相続が発生した際に既に亡くなっている場合や、欠格や廃除などにより相続権を失っている場合、その子供に相続権が移行する場合があります。これを代襲相続といいます。
第一順位である子の場合、孫や曾孫など直系卑属がいる限り代襲相続が続きます。そのため子が亡くなっていても孫や曾孫が存命の場合、孫や曾孫が相続人になり、相続権が第二順位に移行することはありません。
第三順位である兄弟姉妹の場合の代襲相続は、一世代のみに発生します。したがって、兄弟姉妹が亡くなっている場合、姪や甥に相続権が移行しますが、姪や甥が亡くなっていてもさらに次の世代に相続権は移行せず、相続人不存在になります。
相続人調査について
相続が発生したら、まずは相続人の調査を行います。誰が相続人になるのか、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集し調査します。被相続人の全ての戸籍からは死亡時に配偶者はいるのか、子は何人いるか、両親・祖父母は存命か、兄弟姉妹はいるのかなどを確認することができます。
出生から死亡までのすべての戸籍の取り寄せは、令和6年3月1日からの戸籍制度の改正により、本人、配偶者、子、父母などの戸籍であれば一つの窓口で請求することができるようになりました。ただし、兄弟姉妹の出生から死亡までの全ての戸籍を収集する場合には、過去に戸籍が置いてあった市区町村全てに請求する必要があります。一生のうちに婚姻や引っ越しなど、複数回戸籍を移動している方がほとんどですので、この作業は多くの手間と時間がかかります。
相続人に関する注意点
相続では遺言書がない場合、相続人全員での遺産分割協議が必要となります。前述した戸籍収集によって相続人が確定し、下記のような相続人がいる場合には注意が必要です。
認知症の相続人
認知症を患った相続人がいる場合、何らの手続きもせずに他の相続人がその人に代わったり、その方を除く相続人だけで遺産分割協議を行うことはできません。
この場合、認知症である本人に代わって遺産分割協議に参加する代理人(成年後見人)を家庭裁判所に選任してもらうことにより、遺産分割協議を進めることができます。
遺産分割協議は法律行為となるため、認知症などによって十分な判断能力がない場合には、本人は遺産分割協議に参加することができません。認知症を患った相続人がいる上で成年後見人を選任せずに行った遺産分割協議は無効となります。
未成年の相続人
相続人の中に未成年者がいる場合、ご自身の判断で法律行為を行うことはできません。日常の手続き等では、親権者が未成年者に代わって行うことが一般的ですが、相続では親権者同様に子も相続人であることがあります。親権者が未成年者の代理人となることによって、子に不利益となるケースもあるため、遺産分割協議では親権者が子の代理人となることはできません。
この場合、未成年者である本人に代わって遺産分割協議に参加する代理人(特別代理人)を家庭裁判所に選任してもらうことにより遺産分割協議を進めることができます。
上記のように、相続人の調査方法、範囲や各相続順位、家庭裁判所での手続きなど、相続人に関することだけでも多くの確認事項や手続きがあります。こういった手続きを相続開始から正確に、かつ期限がある手続きが発生する場合には間に合わせる必要があります。また、相続税申告がある場合には、遺産分割協議まで終わらせた上で申告期限内に申告・納付をする流れとなります。
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