身近な人が亡くなり、相続が発生すると被相続人の子、父母、祖父母、兄弟姉妹が亡くなった方が所有していた財産を相続することになります。しかし、相続人である子や兄弟姉妹が、相続が発生した時点で既に他界している場合、その相続人に代わってその方の子が財産を相続します。これを代襲相続といいます。ここでは代襲相続と相続税の基礎控除の関係性についてご説明いたします。
法定相続人が代襲相続によって増える
代襲相続になる場合、既に亡くなられている相続人に子が複数人いると、法定相続人の人数が増えます。法定相続人が増えることによって、相続税の基礎控除額も増えることになります。
代襲相続と基礎控除
相続税の基礎控除額は下記の計算式で算出します。
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
代襲相続の場合も上記の計算式を用いて基礎控除額を算出します。
代襲相続で子が複数人いる場合、子1人につき600万円基礎控除額が増えることになります。
例えば、相続人が既に亡くなっており、その方のお子様が5人いる場合には相続人が4人増え、600万円×4=2,400万円の基礎控除額が増えます。そのため代襲相続となり、子が複数人いる場合は相続税の観点でいうと良いことかもしれません。
ただし代襲相続になる場合、関係が不仲であったり、疎遠になっているケースやそもそも面識がないということも少なくありません。この場合、遺産分割協議などがなかなか進まず、手続きが困難になる場合もあります。
このような場合には、複雑な相続手続きとなる可能性が高いため、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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