相続が発生すると被相続人(亡くなった方)が所有していた財産は相続人の共有財産となります。被相続人が遺言書を遺している場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていきますが、遺言書がない場合には相続人全員で財産の分割方法について話し合う必要があります。これを遺産分割協議といいます。遺産分割の内容がまとまったら、分割内容を記載した遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印を行います。
しかし、相続人の中に未成年の方がいる場合、遺産分割の内容について本人が理解した上で署名捺印をすることは難しく、そもそも法律行為自体行うことができません。このような場合、その未成年の相続人に代わって遺産分割を行う特別代理人を立てることによって遺産分割協議を進めることができます。未成年の方の親権者が共に相続人である場合、親権者が代理人となって遺産分割を行うと未成年者に不利な内容となってしまう恐れがあるため、特別代理人を立てる必要があります。
特別代理人の申し立て
未成年の方の特別代理人を立てるには、家庭裁判所で申し立てを行います。相続人である未成年者の住所地にある家庭裁判所で申請します。
特別代理人選任申立書、未成年者及び親権者の戸籍謄本または戸籍の附票、特別代理人の住民票、遺産分割協議書の案等の書類と収入印紙を用意し、手続きを行います。
代理人には、未成年者の代わりに第三者の立場で公正に遺産分割協議を行える人が特別代理人に選任される必要があります。親権者が共に相続人である場合には、利益相反となるため原則として親権者が特別代理人になることはできません。
相続人の中に未成年の方がいる場合には、上記のような手続きを行うことを考慮した上で相続手続きを進めなければなりません。遺産分割協議に期限はありませんが相続税申告は期限が設けられているため、期限内に遺産分割の内容をまとめた上で相続税申告を行うこととなります。お困りの方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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