読み込み中…

相続人の中に未成年者がいる場合の相続税申告

相続が発生すると被相続人(亡くなった方)が所有していた財産は相続人の共有財産となります。被相続人が遺言書を遺している場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていきますが、遺言書がない場合には相続人全員で財産の分割方法について話し合う必要があります。これを遺産分割協議といいます。遺産分割の内容がまとまったら、分割内容を記載した遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印を行います。

しかし、相続人の中に未成年の方がいる場合、遺産分割の内容について本人が理解した上で署名捺印をすることは難しく、そもそも法律行為自体行うことができません。このような場合、その未成年の相続人に代わって遺産分割を行う特別代理人を立てることによって遺産分割協議を進めることができます。未成年の方の親権者が共に相続人である場合、親権者が代理人となって遺産分割を行うと未成年者に不利な内容となってしまう恐れがあるため、特別代理人を立てる必要があります。

特別代理人の申し立て

未成年の方の特別代理人を立てるには、家庭裁判所で申し立てを行います。相続人である未成年者の住所地にある家庭裁判所で申請します。

特別代理人選任申立書、未成年者及び親権者の戸籍謄本または戸籍の附票、特別代理人の住民票、遺産分割協議書の案等の書類と収入印紙を用意し、手続きを行います。

代理人には、未成年者の代わりに第三者の立場で公正に遺産分割協議を行える人が特別代理人に選任される必要があります。親権者が共に相続人である場合には、利益相反となるため原則として親権者が特別代理人になることはできません。

相続人の中に未成年の方がいる場合には、上記のような手続きを行うことを考慮した上で相続手続きを進めなければなりません。遺産分割協議に期限はありませんが相続税申告は期限が設けられているため、期限内に遺産分割の内容をまとめた上で相続税申告を行うこととなります。お困りの方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

熊本相続税申告相談プラザでは、熊本で相続税申告に関するご相談をお受けしております。熊本で相続税申告でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。相続税申告専門の税理士が熊本の皆様の相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は完全無料でお伺いしております。まずはお気軽にお問い合わせください。

相続人になる人とならない人とはの関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

熊本相続税申告相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで当事務所の専門家のスケジュールを調整し、ご予約日を確定させていただきます。

2

ご予約日時に当事務所へお越しください

当事務所ではご来所頂きましたお客様を笑顔でお迎えいたします。親切丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞ安心してお越しください。

3

無料相談にてお客様のお悩みをお伺いいたします

初回の無料相談は60~90分のお時間を確保しております。専門家がお客様のご相談内容をじっくり丁寧にお伺いしたうえで、初めての方にもわかりやすくお話させていただきます。

熊本相続税申告相談プラザが
選ばれる理由と品質

相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然といえるでしょう。熊本相続税申告相談プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
相続税に特化した専門家が自信を持って、熊本の皆様の相続税申告が滞りなく終えるよう、最後までしっかりとサポートさせていただきます。

熊本を中心に
相続税申告・生前対策で
年間100件超の実績

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 熊本を中心に、相続税申告の無料相談! 0120-932-229 メールでの
お問い合わせ