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相続人の中に認知症の方がいる場合の相続税申告

相続によって被相続人(亡くなった方)の財産は相続人全員の共有財産となります。

被相続人が遺言書を遺していた場合には遺言書の内容が優先されるため、相続が発生したらまずは遺言書の有無を確認しましょう。

遺言書が見つからなかった場合には、法定相続人全員による話し合いによって分割方法を決めます。この話し合いを遺産分割協議といいます。

法定相続人は民法によって定められています。被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人は順位が決められています。上位順位の人がいない場合(死亡や相続放棄など)に下位に相続権が移動します。

認知症の方がいる場合は成年後見人の選任を

前述しました遺産分割協議は、相続人全員で話し合いを行い全員が分割内容に合意する必要があります。したがって、相続人の中に認知症や障害等によって判断能力が不十分な方がいる場合、その方を除いて勝手に遺産分割協議を行うことはできません。

相続人の中に認知症の方がいる場合、家庭裁判所で成年後見人を選任し、その方が代理人として遺産分割協議に参加することで相続手続きを進めることができます。ただし、成年後見制度の利用には費用がかかり、一度選任されると遺産分割後も契約が続きます。認知症の方が亡くなるまで契約が継続し、その間成年後見人へ月数万円の費用の支払いが発生するため、成年後見制度の利用は慎重に判断する必要があります。

認知症の方がいる場合、成年後見人制度の利用以外には被相続人となりうる方が元気なうちに遺産分割の方法を指定した遺言書を作成する又は家族信託の活用などの生前対策をしておくことが望ましい方法です。

相続税申告が必要になる場合、基本的には法律で定められた期限までに遺産分割をまとめた上で相続税申告を行います。相続人の中に認知症の方がいるなど、相続手続きが複雑になる場合には、手間と時間を要しますので専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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