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戸籍収集による相続人の調査

相続が発生したら相続手続きとしてまず始めに行うことは戸籍収集です。

被相続人の法定相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集します。

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍の取り寄せは、令和6年3月1日の戸籍制度の改正(広域交付)により、本人、配偶者、子、父母などに限り、一つの窓口ですべての戸籍を請求することが可能になりました。
ただし、兄弟姉妹や代理人等が被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集する場合には、過去に戸籍が置いてあった全ての市区町村から取得しなければなりません。多くの方は一生のうちに婚姻や引っ越しなど、複数回戸籍を移動していますので、この作業は多くの手間と時間を要します。そのため、戸籍収集は相続が発生したと同時に着手するべき最初の手続きになります。

戸籍収集に手間と時間がかかってしまうケース

ケース1:兄弟姉妹やおじ、おば、姪、甥の戸籍を収集するケース

令和6年3月1日の広域交付の開始により、本人、配偶者、子、父母などであればこの制度を利用できるため、戸籍収集が各段にスムーズになりました。しかし、兄弟姉妹等や代理人が戸籍を請求する場合には過去に戸籍が置いてあったすべての市区町村へ戸籍の請求をしなければなりません。被相続人が兄弟姉妹やおじ、おば、姪、甥になる場合には多くの手間と時間を要します。

ケース2:被相続人の子が被相続人よりも前に亡くなっているケース

被相続人よりも前に亡くなった子がおり、その方に子や孫がいる場合にはその方が相続人になります。これを代襲相続といいます。この場合には被相続人だけでなく、被相続人の子のすべての戸籍の収集も必要になります。広域交付の制度を利用できない戸籍の収集になる場合には手間と時間を要します。

ケース3:相続財産に不動産があり、名義が先代のままの場合

被相続人が先代から相続した不動産の名義を変更していなかった場合、先代の戸籍を集める必要があります。先代の戸籍を収集するには、年代の古い戸籍を収集するためコンピュータ化される前の戸籍になる場合、広域交付で取り寄せることができない戸籍もあるため、これまで通り過去に戸籍が置いてあった本籍に請求しなければなりません。古い戸籍は書式も古く、内容の解読が難しいものもあります。

相続関係説明図の作成

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集したら、記載されている内容をもとに相続関係説明図を作成しましょう。

相続関係説明図は、不動産の名義変更(相続登記)を行う際に必要になります。被相続人と相続人それぞれの氏名や生年月日、続柄や被相続人の死亡年月日を記載し、図に起こしたものです。

相続関係説明図を作成することによって相続人を把握しやすくなります。

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