相続税申告には期限があります
相続税は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月」という短い期間の間に、納税額を計算し、その計算内容を記した申告書を、必要書類と共に税務署へ提出し、さらに納税まで終える必要があります。
この期限内に申告納税を行わなかった場合、ペナルティとして延滞税や加算税の支払い義務まで生じることもありますので、きちんと手続きを進めることがとても大切なのです。
相続税は自分で計算して申告しなければなりません
固定資産税や地方税などは、市町村等が納税額を計算し、決定した納税額が通知されますが、相続税はちがいます。相続税は「申告納税制度」のため、納税者側が納税額を計算し、申告納税する必要があります。
相続税が課税されるのは、相続で取得した財産すべてではありません。相続税には基礎控除があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出する基礎控除額よりも、相続で取得した財産総額が高い場合に、基礎控除額を超えた部分に対して相続税がかかります。それゆえ、相続で取得した財産の総額が基礎控除額を下回る場合には、相続税の申告納税は不要です。
ただし、基礎控除額を上回った場合でも、特例や控除の利用によって納税額が0円となるケースもあります。このような場合、納税は不要ですが相続税の申告は必要なため、注意が必要です。
例えば相続税の配偶者控除(配偶者の税額の軽減)の制度を利用したとしましょう。この制度を利用すると、配偶者が相続等で取得した財産額が「1億6,000万円」か「配偶者の法定相続分の相当額」までは配偶者に相続税がかかりません。つまり配偶者の取得金額が前述の金額以下であれば、相続税の納税額が0円となります。0円ですので当然納税は不要ですが、制度の利用によって納税額が0円になった旨を申告しなければならないため、申告書の提出は必要となるのです。
このように、相続税は一般の方にはわかりにくいさまざまなルールがあり、相続税の知識がなければ判断できないような場面も多々あります。適切に相続税の納税額を割り出すためには、複雑な計算を要しますし、専門的な知識も求められます。
誤った計算で相続税申告をしたために、税務署から指摘を受け追徴課税を支払うことになっては非常に残念です。熊本の皆様の大切な資産をお守りするためにも、相続税申告に関する豊富な知識を実績をもつ税理士に依頼することをおすすめいたします。
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相続税申告
相続税申告は、定められた期限内に行う必要があります。申告漏れや過少申告があるとペナルティの対象となることもあるので、正しく申告納税することが大切です。
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