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生前対策による相続税対策

故人(被相続人)の遺産を相続や遺贈などにより取得した人が納める税金額を賢くおさえるために、お元気なうちから行う対策を生前対策と言います。

相続が発生すると被相続人の財産は相続人の共有の財産となるため、相続人で話し合って分割する必要があります。相続は、突然思ってもみなかった財産が手に入る機会となるわけですが、代わりに原則として現金で相続税を納める事になります。

したがって、相続税申告の義務が生じることを予測して、生前から様々な対策を進めておくことが重要です。

こちらでは、相続税対策として活用される生前対策にはどのようなものがあるのかご紹介します。

相続税対策①【生前贈与】

多くの方が生前対策として「生前贈与」を利用されています。贈与税には、非課税枠が設けられているため、このことを利用して生前から非課税枠内で財産を譲り渡すことを暦年贈与といいます。生前から財産を減らすことで、結果として相続税を抑えることに繋がります。

生前贈与には他にも、以下のようなものがあります。

  • 居住用財産の配偶者控除(配偶者の税額軽減)…夫婦間で居住用の不動産の贈与に適用される
  • 住宅取得資金控除…自宅の購入やリフォームのための贈与に適用される

また、特定内容の資金贈与の際に一部が非課税となる制度などもありますので、詳しくは熊本相続税申告相談プラザの専門家までお気軽にご相談ください。

相続税対策②【生命保険の活用】

受け取った生命保険金を相続税納付のための資金として活用される場合もあります。生命保険には非課税枠が設けられており、非課税枠は法定相続人の人数に左右されます。なお、養子も法定相続人の人数に含むことが出来ますが、法定相続人の数に含むことが出来る養子の数には制限があります。

相続税対策③【養子縁組】

相続税の基礎控除額や死亡保険金の非課税枠は法定相続人の数で決まります。法定相続人が増えれば、非課税枠も多くなるため、相続税対策として生前に養子をとる方もいらっしゃいます。ただし、相続税の基礎控除も死亡保険金の非課税枠も、法定相続人の数に含むことが出来る養子の人数には上限があるため、むやみやたらに養子を増やす事は得策ではありません。

相続税対策④【アパート建設】

財産をただ所有しているのとアパート建設に費やして所有するのとでは、アパートを所有している方が相続税を下げる効果があります。
なお、入居率が低いと評価減の効果も下がってしまうため、気軽に手を出すことのできる生前対策ではありませんが、有効な手段のひとつです。アパート建設を検討されている場合には、しっかりとした計画を行いましょう。

相続税対策⑤【会社設立】

ここでいう会社とは、役員や従業員を家族で構成する「家族会社」の事を言います。家族で会社を構成する事によって、資産分散や資金確保の効果が期待できます。
また、相続税の節税対策として死亡退職金の非課税枠も利用することができます。ただし、こちらもアパート建設同様に手軽な手段ではありません。

このように相続税対策としての生前対策にはいくつかの方法があります。活用できる制度や、最大限の節税効果が期待できる組み合わせ等については、知識と経験の豊富な専門家に相談し、大事な資産を無駄に減らすことのないようにしましょう。

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