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会社設立による相続税対策

節税や相続税対策のひとつに会社設立があります。手軽な手段ではありませんが、節税の選択肢として挙げられるため、会社設立を行うことで生じる節税効果や会社設立のメリット等についてご説明いたします。

会社設立のメリット

節税対策として、家族で役員や従業員を構成する「家族会社」を設立します。法人から役員・従業員である家族に対して「給与」として所得を分散すると、個人事業よりも税金が軽減されます。
また、法人の家族会社では、役員である家族全員が小規模企業共済(個人事業主や中小企業役員のための退職金共済制度)に加入できますが、個人事業の場合は、小規模企業共済は事業主と共同経営者の2名までしか加入できません。

相続税対策としての会社設立

  1. 資産の分散と納税資金の確保・・・給与の支払いという形をとることで、資産を分配する際にかかる贈与税の対象外となります。さらに、推定相続人が役員や従業員であるため、いずれかかるであろう相続税の支払い資金を確保できます。
  2. 死亡退職金の非課税枠・・・相続時に受け取る退職金は、死亡退職金として非課税限度額が適用されます(「500万円×法定相続人の数」を限度額として相続税が非課税)。また、小規模企業共済から支払われる共済金についても同様に、死亡退職金として非課税枠が適用されます。
  3. 円滑な会社継承・・・会社設立をすると出資者は株式や持分を取得します。これらの株式や持分を遺言書等において次の世代に分配しておけば、スムーズな事業承継が期待できます。

相続税対策としての会社設立はメリットばかりではなく、注意点もあります。小規模会社は税金増加の恐れがあるだけでなく、税理士に経理事務作業を依頼した場合は経費がかかります。会社設立を検討される際は、メリット・デメリットをしっかりと見極めて検討するようにしましょう。

相続税対策としての生前対策にはいくつかの方法があります。
活用できる制度や、最大限の節税効果が期待できる組み合わせ等については、知識と経験の豊富な専門家に相談し、大事な資産を無駄に減らすことのないようにしましょう。

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