子の立場で相続を考えると、一般的に父親と母親の二度相続が発生することになります。
これらの相続のうち、最初の相続を「一次相続」とし、相続人は「配偶者と子」、二回目を「二次相続」とし、相続人は「子のみ」となります。
故人(被相続人)の配偶者は、一次相続の際に「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」を利用することで大幅な相続税の減額が可能です。
しかしながら、一次相続の発生後、ほどなくして二次相続が発生すると、子が負担する二次相続の相続税が高くなる場合があります。
二次相続では、一次相続よりも相続税が増える
下記のような理由から、一次相続よりも二次相続の方が、相続税が増えることになります。
- 法定相続人が減るため、基礎控除額が少なくなる
- 配偶者がもともと所有していた財産と一次相続で配偶者が得た財産が合算される 等
どういうことなのか、具体例を挙げてご説明します。
- 被相続人:父親
- 相続人:母、息子Aさん
一次相続:Aさんの父親が亡くなったことを受け、Aさんの母親は配偶者控除を活用して、大幅な相続税節約を行おうと全財産を相続したが、数年後母親も亡くなってしまった。
二次相続:母親がもともと所有していた財産と一次相続で父親から相続した財産との合算が母親の遺産となるため、一次相続時よりも相続財産が増えた。
⇒財産が増えるほど相続税の税率は高くなるため、Aさんが一次相続で本来支払うはずであった税額よりも多くなってしまった。
相次相続控除を活用する
- 相続人である(相続放棄をしたり、相続権を失ったりしていない)
- 二次相続の発生前10年以内に一次相続により財産を取得している
- 一次相続の際に相続税が課税されている
夫婦の年齢が近いなど二次相続の発生が想定される場合には、一次相続の段階で二次相続までを見据えた対策を行う必要があります。
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