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生前贈与と相続税の関係

被相続人となる方がご存命の間に、相続人らに財産を渡す事を生前贈与といいます。各種贈与に設けられている非課税枠を利用して、被相続人の死後に発生する相続税を抑えることを目的としています。
非課税枠を超える贈与を行ってしまうと受贈者には贈与税がかかります。場合によっては相続税以上の贈与税を支払う事になるため、それぞれの非課税枠についてきちんと把握しておきましょう。

生前贈与の種類

1.暦年贈与

多くの方が生前対策として暦年贈与を利用されています。暦年贈与は、年間1人当たり110万円の基礎控除が設定されています。毎年1月1日から12月31日までの1年間に受贈者が受け取った合計額が110万円以下なら贈与税の申告は不要です。複数名が贈与する場合には合計額に注意する必要があります。

2.居住用不動産の配偶者控除(配偶者の税額軽減)

結婚して20年以上経つ夫婦間で居住用の不動産の贈与を行う場合に、2,000万円の配偶者の税額軽減110万円の基礎控除を合わせた2,110万円までが非課税となる制度です。過去に同一の配偶者からこの特例を受けていない、かつ引き続きその不動産に居住することが条件となります。

3.教育資金・結婚・子育て資金

一定の要件を満たすことで、教育資金として父母や祖父母(直系尊属)から受けた1,500万円までの贈与に対し贈与税が非課税となります。「教育資金」とは、学校の入学金、授業料、塾代、習い事、留学渡航費、通学定期代等が挙げられます。
また、同じく一定の要件を満たす場合において、直系尊属から、結婚時にかかる婚礼費用、住宅費用、出産・子供の医療費、保育料等のために受けた贈与は、1,000万円まで贈与税が非課税となります。

4.住宅取得資金

直系尊属から、ご自身が住まうための家屋の購入費用やリフォーム費用として金銭等の贈与を受ける場合、非課税限度額までが非課税となります。なおこの特例は、原則、贈与を受けた年の翌年3月15日までに該当住宅に居住していなければならない等の一定の要件がありますが、相続税の課税価格に加えて計算する必要がないため、利用される方の多い制度です。

相続税対策として生前贈与を活用する際の注意点

例えば、毎年Aさんに100万円の贈与を繰り返しているなど、同じ相手に定期的に贈与をしていると、多額の贈与を分割しているだけとみなされ、税務署から指摘されることがあります。税務署から指摘を受けないよう正しい贈与を行いましょう。

相続税対策として活用できる制度や、最大限の節税効果が期待できる組み合わせ等については、知識と経験の豊富な専門家に相談し、大事な資産を無駄に減らすことのないようにしましょう。

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