法定相続人の数が増えれば増えるほど、相続税の基礎控除額や死亡保険金の非課税枠も増えることになり、相続税の節税に繋がります。法定相続人である「子」には、故人(被相続人)の実子だけでなく、養子も含むことができるため、このことを利用して、相続税対策として生前に養子縁組を検討される方もいらっしゃいます。
ただし、養子縁組にはメリットだけでなくデメリットもあるため、双方についてきちんと理解したうえで検討しましょう。
養子縁組のメリット
【相続税の基礎控除額の計算式】3,000万円+600万×法定相続人の数
基礎控除額は、計算式の「法定相続人の数」が1人増えるごとに600万円分ずつ増えるため、養子を取る方法があります。しかしながら、法定相続人に含むことができる養子の人数には上限があり、むやみやたらに増やしても意味がないどころか、相続人の数が増えることで遺産分割争いが起こる可能性も高くなってしまいます。
【養子に含むことができる数】
被相続人に実子がいる場合:1人まで
被相続人に実子がいない場合:2人まで
死亡保険金や死亡退職金の非課税枠の場合も基礎控除額と同様に下記の計算式で算出できます。
【相続税の非課税限度額の計算式】500万円×法定相続人の数
相続税では、相続人が増えるごとに1人あたりの取得分が減ることになりますので、相続税率が下がる場合もあります。
養子縁組のデメリット
先ほど少し触れましたが、養子を迎え相続人が増えると、遺産の分割方法について話し合う人数も増えることになるため、揉める可能性が高くなります。
また、相続人が配偶者のみのケースで養子を増やすと、配偶者の税額軽減である「配偶者控除額」が少なくなります。配偶者のみであれば、法定相続分の全てが税額軽減の対象ですが、養子を迎えると法定相続分の1/2ないし1億6,000万円までとなります。
養子縁組はうまく活用できれば節税対策となりますが、場合によってはデメリットの方が大きくなることもあるため、養子縁組をご検討される場合には、相続の専門家にご相談ください。
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