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相続した宅地等が空き家だった場合の「小規模宅地等の特例」の適用について

「小規模宅地等の特例」は、対象になる宅地等の種類ごとに一定の要件が定義されているため、宅地によっては減額の割合や限度面積が変わってきます。

相続によって取得することになった故人(被相続人)名義の宅地等が空き家であった場合に、「小規模宅地等の特例」の適用がどのようになるのかを、このページでは2つのケースを用いてご説明いたします。

ケース1:相続開始時点で空き家である場合

下記の要件を満たす場合に限り、相続開始時点で空き家であったとしても被相続人が居住していたものとみなされ、「小規模宅地等の特例」が適用されます。

  • 被相続人が介護保険法等に規定される要介護認定等を受けていた
  • 被相続人が老人福祉法等に規定される特別養護老人ホーム等に入居または入所していた

しかし、被相続人が老人ホーム等に入居後、対象宅地等を事業用に使用していた場合には特例の適用対象外となります。

ケース2:相続税申告期限時点で空き家である場合

申告時点で空き家になっている宅地等を取得しているのが誰かによって、「小規模宅地等の特例」が適用がされるかどうかが変わります。

  • 生前被相続人と同居していた親族が宅地等を取得したのちに引っ越したため、申告時点では空き家になっているケース
    →特例の適用要件である「相続税の申告期限まで、対象の宅地等を所有し住んでいること」から外れるため、適用対象外となります。
  • 生前被相続人と同居していない親族が宅地等を取得したケース
    →同居していない親族の場合、特例の適用要件のひとつで「相続税の申告期限まで、対象の宅地等を所有していること」があるため、適用対象となる可能性があります。
    しかし、他の適用要件を満たさなければ、これだけでは特例の適用対象となりませんので注意が必要です。

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