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宅地等を按分し、「小規模宅地等の特例」適用をするケースについて

故人(被相続人)名義のすべての土地ではなく、土地の一部分だけに「小規模宅地等の特例」が適用される場合もあります。

それは、複数の相続人で被相続人名義の土地や建物を相続するケースや土地上の建物が自宅部分と貸家部分で分かれているケースなどが該当します。

その場合、「小規模宅地等の特例」が適用される範囲の土地面積と、範囲外の土地面積に分けて計算する必要があるため、このページでは相続税評価額の算出方法を、具体的に解説いたします。

按分した宅地等の「小規模宅地等の特例」適用例

(例)被相続人名義の自宅を2名の相続人が共有で取得したが、特例が適用されるのが1人である場合

例として、被相続人名義の自宅(宅地面積330㎡)を長男・長女の2名で取得した際の「小規模宅地等の特例」の適用についてご説明いたします。

【長男】

対象地の1/2を相続。

生前は被相続人と自宅で同居しており、今後も長男家族が継続して居住するため、土地の売却は検討していない。

【長女】

対象地の1/2を相続。

長女家族は被相続人とは同居しておらず、生計も共にしていなかった。

この例での「小規模宅地等の特例」適用の対象者とは?

生前に被相続人と同居しており、下記2点の要件を満たす場合には、特例が適用されます。

<要件1>相続開始直前から相続税申告の期限まで、続けてその自宅に住んでいること

<要件2>相続税申告の期限まで、対象となる宅地を所有していること

今回の例でいうと、同居の長男は2つの要件を満たしているため適用対象となります。

しかし、同居していなかった長女の場合には、他にも満たすべき要件があり特例の適用対象にはなりません。

特例適用となる面積

特例適用となる長男が取得する自宅の敷地面積の算出方法は、

「被相続人の自宅敷地面積 × 特例適用対象者の土地の持分 = 小規模宅地等の特例の適用面積」です。

330㎡(敷地面積) × 1/2(長男の持分) = 165㎡(適用面積)

特例適用の限度となる面積は330㎡ですので、上記の計算により算出された165㎡の土地は、すべて適用となります。

このページでは、被相続人が住んでいた自宅を複数の相続人で共有取得した際の「小規模宅地等の特例」適用の可否についてご説明いたしました。

これ以外にも、取得した土地にある建物に自宅部分と貸家部分があるなど、ひとつの土地に複数の使用方法がある場合には、按分した上で特例適用をする必要があります。

どのような土地を誰が取得するかによって、特例適用をするための要件が変わってきますので、他にも複数の宅地を取得した場合には、適用限度面積の計算を慎重に行わなければいけません。

そのため、「小規模宅地等の特例」適用のための算出は、非常に高い難易度があり専門的な知識や経験が求められるものでありますので、相続開始により取得した土地に関するお悩みがある場合には、専門家に相談をするとよいでしょう。

熊本相続税申告相談プラザには、相続税控除や特例について豊富な専門的知識をもつ税理士が在籍しております。
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