建物の「小規模宅地等の特例」適用可否 | 熊本相続税申告相談プラザ

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建物の「小規模宅地等の特例」適用可否

相続が始まり土地を取得することになった場合に、「小規模宅地等の特例」の適用対象となるのは、その土地が被相続人名義のものに限られます。

ただし、その土地上にある建物については、被相続人名義でなくとも特例適用の対象となる場合があります。

その適用可否については、当該建物の所有者と被相続人の関係性、また建物の使用用途によって判断がなされます。

このページでは、建物の所有者が異なる3つのケースを例に挙げ、それぞれの「小規模宅地等の特例」の適用可否について解説いたします。

<ケース1>被相続人と生計を一にする親族が所有者の場合

「生計を一にする親族」とは、生前被相続人と生計を共にしていた親族のことです。

これは同居であったかどうかに限られず、別の住まいであったとしても被相続人が生活費を出していた場合には「生計を一にする親族」となります。

この場合、被相続人がその親族に対し土地を無償で貸していたか(使用貸借)、有償で貸していたか(賃貸借)で、特例適用がされる限度面積と減額割合が変わります。

また、使用貸借である場合には、当該建物の使用用途(居住用、事業用)によっても限度面積が変わります。

建物の使用用途が使用貸借の場合

使用区分 限度面積 減額割合
減居住用 330㎡ 80%
事業用 400㎡ 80%

建物の使用用途が賃貸借の場合

使用区分限度面積減額割合
貸付事業用200㎡50%

<ケース2>被相続人と生計を一にしない親族が所有者の場合

「生計を一にしない親族」とは、生前被相続人と生計を別にしていた親族のことです。

被相続人と同居をしていた場合でも、生活する上でかかる費用を分けて負担していた場合には生計を一にしない親族となります。

この場合、被相続人がその親族に対し使用貸借か賃貸借かによって特例適用可否が変わります。

建物の使用用途が使用貸借の場合

「小規模宅地等の特例」の適用対象外

建物の使用用途が賃貸借の場合

使用区分 限度面積 減額割合
貸付事業用 200㎡ 50%

<ケース3>親族以外が所有者の場合

ケース2の「生計を一にしない親族」が所有者だった場合と同様、使用貸借か賃貸借かによって特例適用可否が変わります。

建物の使用用途が使用貸借の場合

「小規模宅地等の特例」の適用対象外

建物の使用用途が賃貸借の場合

使用区分 限度面積 減額割合
貸付事業用 200㎡ 50%

上述のように、「小規模宅地等の特例」は土地上の建物を誰が所有しているか、どのような使用用途かによって異なる適用範囲となります。

相続開始により取得することになった土地にある建物が被相続人名義でない場合、熊本の皆様のご状況をしっかりと把握したのちに、「小規模宅地等の特例」の適用可否を判断する必要がございますが、そのためには相続に関する多くの知識と知見が必要となりますので、専門家に相談することをおすすめいたします。

熊本相続税申告相談プラザでは、相続税控除や特例について豊富な専門的知識をもつ税理士が在籍しております。
熊本の皆様のお困りごとに寄り添い、納付する相続税を抑えるために、控除や特例を適用して最適なサポートをさせていただいております。

まずは、お気軽に熊本相続税申告相談プラザまでお問い合わせください。

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