故人(被相続人)が生前に住んでいた、もしくは事業用に使用していた宅地等を、特定の要件を満たす相続人が取得した場合、相続税評価額を大幅に減額することができる「小規模宅地等の特例」があります。
この特例が適用されると、特定居住用宅地の場合、面積が330㎡までは相続税評価額が80%減額となります。
このページでは、当該宅地が特定居住用宅地等の場合に適用される親族の範囲、ならびに孫が相続した場合の特例適用について解説いたします。
「小規模宅地等の特例」に適用される親族の範囲
特例の適用対象者の範囲と、それぞれの要件は下記の通りです。
被相続人の配偶者:同居していたかどうかに関わらず、配偶者は無条件に特例の適用対象となります。
被相続人と同居していた親族:「相続税の申告期限まで、対象の宅地等を所有し住んでいること」の要件を満たすことで適用対象となります。
また、被相続人に配偶者や同居親族がいない場合には、一定の要件を満たした別居の親族も特例適用の対象になることがあります。
孫が宅地等を取得する場合
相続が開始された時に、被相続人の子が存命であれば、孫が法定相続人になることはありません。
しかしながら、遺言書による孫への遺贈等があった場合には、この限りではありません。
孫が宅地等を取得する場合、法定相続人ではないものの「小規模宅地等の特例」が適用になることもあります。
ただし、孫が遺贈を受ける場合には2割に相当する金額が相続税額に加算されます。
その他にも、6親等内の血族、3親等内の姻族が宅地等を取得した場合にも、一定の要件を満たしていれば、「小規模宅地等の特例」が適用されます。
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