このページでは「小規模宅地等の特例」適用をする上で対象となる宅地のうち、被相続人が居住の用に供していた宅地等について解説いたします。
特定居住用宅地等とは
相続開始直前まで故人やその方と生計を共にしていた親族が居住用として使用していた宅地(戸建てや分譲マンションなど)のことを、「特定居住用宅地等」と言います。
当該宅地が特定居住用宅地等の要件を満たしている場合、宅地面積が330㎡までは相続税評価額が80%減額となります。宅地面積が330㎡を超える部分は、標準の相続税評価額になります。
特例の対象となる相続人とは
- 配偶者 配偶者が対象の宅地等を相続した場合には、無条件に特例が適用となります。
- 故人と同居していた親族((1)以外)
配偶者を除く、同居の親族が対象の宅地等を相続した場合には、相続税の申告期限まで当該宅地に居住している場合に特例が適用されます。
※売却した宅地等は、特定居住用宅地等の対象外 - その他親族((1)(2)以外)
上記のどちらにも該当しない親族であっても、要件を満たせば特例が適用される場合があります。「家なき子特例」とも呼ばれるもので、下記4点の条件を満たせば、同居していない親族だったとしても通常の小規模宅地等の特例と同様、相続税評価額を80%減額することが可能です。
- 故人(被相続人)に配偶者や同居の親族がいない
- 特例対象者(相続人)が、相続開始前の3年前までに [1]自分または配偶者、[2]3親等以内の親族、[3]相続人と特別の関係がある法人の持ち家に住んだことがない
- 相続税の申告期限まで、相続した宅地を所有している
- 相続開始時に住んでいる家屋をこれまで一度も所有したことがない
相続で宅地を取得した場合、「小規模宅地等の特例」が適用されると相続税評価額が大きく減額されることになります。ご自身が特例の適用対象になるかどうかは、相続税に関する知見が深い専門家に確認すると確実でしょう。
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