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借地権と小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、「借地権」にも適用することができます。

借地権とは、地主などの第三者へ地代を払い、建物を建てるために土地を借りる権利のことを指します。

小規模宅地等の特例を適用した借地権の評価額の計算

小規模宅地等の特例を適用した後の借地権の評価額の計算方法を、以下の例を挙げてご説明いたします。

  • 自用地評価額:1㎡あたり30万円
  • 借りている土地の地積:330㎡
  • 借地権割合:70%

まずは借地権の評価額を算出しましょう。借地権の評価額は以下の計算式で算出します。

借地権の評価額=自用地評価額×借地権割合

借地権の評価額が算出できたら、そこに小規模宅地等の特例を適用します。この特例によって、特定居住用宅地の場合には評価額が80%減額されます。

以上から、今回の例では以下のように借地権の評価額を算出します。

  • 自用地の評価額=30万円×330㎡=9,900万円
  • 借地権の評価額=9,900万円×70%=6,930万円
  • 特例適用後の借地権の評価額=6,930万円-(6,930万円×80%)=1,386万円

このように、借地権の評価額は6,930万円ですが、小規模宅地等の特例を適用することによって、その評価額を1,386万円まで下げることができました。その差は5,544万円ですので、大幅に減額されていることがおわかりいただけると思います。

借地権と所有権にまたがって建物が建っている場合

この図のように、建物が借地権と所有権にまたがっている場合もあるでしょう。

このような場合でも小規模宅地等の特例の適用は可能ですが、計算が複雑となります。

このような事情をもつ場合には、相続税の専門家に相談することをおすすめいたします。

評価額計算のポイント

  • 所有権の宅地と、借地権の宅地、それぞれで評価額を算出し、合算する。
  • 小規模宅地等の特例は、所有権の宅地を優先的に適用した方がお得。
    …一般的に借地権の宅地よりも所有権の宅地の方が評価額が高い。評価額が高い方に特例を適用させ減額した方が節税効果が高い。
  • 限度面積(特定居住宅地の場合は330㎡)まで特例を適用できる。
    …例:所有権の宅地が300㎡、借地権の宅地が300㎡ある場合、特例を所有権の宅地300㎡と、借地権の宅地30㎡、合計330㎡まで適用できる。

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