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未分割の宅地と小規模宅地等の特例

相続税申告には期限が設けられているため、遺産分割を完了させたうえで、相続人それぞれの取得財産額に応じた相続税額の算出および申告書の提出を、期限内に終わらせなければなりません。

しかしながら、遺産分割協議が難航してしまい、遺産分割を申告期限内に完了させたくてもできない、というケースもあるでしょう。

原則として、申告期限内に遺産分割が完了していない財産に特例は適用されませんが、あらかじめ税務署に申請することで、遺産分割の完了が申告期限後になった場合でも特例の適用が認められることもあります。

申告期限までに遺産分割が完了しなかった未分割の宅地に対して、小規模宅地等の特例の適用を受ける方法についてご紹介しますが、この適用には注意すべき点がいくつかありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

未分割の宅地に小規模宅地等の特例を適用できるケース

申告期限までに遺産分割が完了せず、未分割の宅地がある場合には、特例を適用せずにひとまず相続税の申告を行います。その際、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限内に提出しましょう。

なお、特例の適用を受けずに申告書を提出し、申告書通りに納税することになりますので、納税資金を準備する必要があります。

(1)未分割の宅地が申告期限後3年以内に分割された場合

「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し申告期限内に相続税申告および納付を終えたうえで、申告期限から3年を過ぎる前に遺産分割が完了すれば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
税務署に対して、納めすぎた税額の還付請求(更正の請求)の手続きを行いましょう。

(2)申告期限後3年以内に宅地の分割が完了しない場合

やむを得ない事由があり、申告期限後3年を経過しても遺産分割が完了する見込みがない場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続」を行い、税務署の承認を受けましょう。この申請書の提出期限は、申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内です。

そして、やむを得ない事由が解消し遺産分割が完了したら、小規模宅地等の特例を適用し、更正の請求を行います。なお、この場合の更正の請求は、「やむを得ない事由が解消してから4ヶ月以内」に行わなければならないため、ご注意ください。

未分割の宅地に小規模宅地等の特例を適用できないケース

未分割の宅地があるため、ひとまず相続税申告を終え、あとから小規模宅地等の特例を適用させたいと思っていても、適用の範囲外となってしまうケースもあります。

(1)「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付していなかった場合

先ほどもお伝えしたとおり、未分割の宅地に小規模宅地等の特例を適用させるためには、申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付したうえで申告書を提出する必要があります。

申告期限内に申告書を提出する際、この分割見込書の添付がなかった場合には、あとから遺産分割が完了としたとしても原則として特例は適用されません。

ただし、税務署長が「遺産分割が完了しないやむを得ない事由がある」と認める場合には、分割見込書の添付がなくても当該規定が適用されるものとされています(租税特別措置法69条の4第7項より)。

反対に、やむを得ない事由もなく分割見込書を提出していなかった場合には、適用の範囲外となります。

(2)「やむを得ない事由」に該当せず、申告期限後3年以内に分割が完了しない場合

遺産分割が申告期限後3年以内に完了しない理由が、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続」「やむを得ない事由」に該当しない場合には、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。

申告期限後3年を目前にしてもなお遺産分割が完了しそうにないという場合には、早急に相続税の専門家に相談し、アドバイスを受けることをおすすめいたします。

申告期限後3年を経過した後に期限後申告書を提出した場合

申告期限後3年を経過した後に、「期限後申告書」を提出した場合ですが、これは条文の想定範囲外となります。このような場合に特例が適用されるか否かは、管轄の税務署に確認する必要があります。

もしかしたら特例の適用が認められることもあるかもしれませんが、期限後の申告となるため、追徴課税が発生する可能性もあるでしょう。

このように申告期限を過ぎた後での小規模宅地等の特例を適用できる場合もありますが、通常の手続きよりも複雑になりますので、はじめから期限内に正しく相続税申告を完了させることが大切といえます。

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