ご家族など身近な方が亡くなると、被相続人(亡くなった方)が生前所有していた財産は、原則として遺産分割が終わるまでは相続人全員の共有財産という扱いになります。
被相続人が遺した財産の中でも、相続の対象となる財産・対象外の財産があります。また相続税申告においては、相続税の課税対象となる財産・対象外となる財産が存在します。
こちらのページでは、財産の扱いならびに相続財産の調査についてご説明いたします。
相続の対象となる財産・対象外の財産(資産と負債)
相続の対象となる財産とは、遺産分割の対象となる財産のことで、相続の発生時(被相続人の死亡時)に、被相続人が所有していた権利義務のことを指します。権利義務とはつまり、財産所有等の権利だけでなく、借金の返済や納税のような義務も含むということです。
相続財産の範囲は広く、現金や不動産のように資産価値のあるプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続財産に含まれるのです。
しかし、例外的に相続財産に含まれない権利があります。「一身専属権」と言われるものは、その権利の性質上、相続の対象とはなりません。例としては、代理権、雇用契約上の地位、配偶者居住権などが挙げられます。
相続税の課税対象となる財産・対象外の財産(みなし相続財産・債務控除)
相続税の課税対象となる財産には、相続財産のほかに、「みなし相続財産」も含まれます。
みなし相続財産は、相続財産のように遺産分割の対象にはなりません。しかしながら、被相続人が死亡したことによって取得した財産であることから、相続財産と同様の性質をもつと判断され、相続税が課税されます。
また相続財産の中には、相続税が非課税となるものも存在します。そもそも非課税財産のため相続税の計算に含める必要がないものや、非課税枠が設けられていて一定額までは非課税となるものもありますので、正しく理解して相続税を計算しましょう。
そして債務に関しては、相続税を計算するうえで控除の対象となるものがあります。相続税の納税額を適正に抑えるためには、債務控除についても正しく理解する必要があります。
相続財産調査の重要性
これまでお伝えしたように、相続手続きを進めるため、さらに相続税を計算するためには、被相続人が所有していた財産をすべて明らかにし、それらをどのように扱うべきか適切に判断する必要があります。財産をすべて明らかにするには、膨大な量の書類を収集しなければなりません。
財産調査の結果、プラスの財産額を大きく上回るマイナスの財産が存在している場合には、相続放棄や限定承認の選択も視野に入れることになるでしょう。
手続きを進めるうえで、期限が設定された手続きにも留意しなければなりません。例えば相続放棄や限定承認は「相続の発生を知った日から3か月以内」、相続税申告は「相続の発生を知った日から10か月以内」という期限が設けられています。したがって、相続財産の調査は正確かつ迅速な対応が求められるのです。
相続財産の調査方法は、種類によって異なります。詳しくは以下のページでご説明しておりますので、ご参考ください。
繰り返しになりますが、相続税の計算をするためには、相続財産を調査したうえで正しく扱う必要があります。膨大な量の書類を集めることになりますので、大変な労力と時間がかかりますし、専門的な知識がなければ対応に苦慮することもあるでしょう。
税理士事務所に対応を依頼しようと思っても、「資料収集はご自身で行ってください」と言われてしまうケースも少なくありません。
熊本相続税申告相談プラザでは、財産調査資料や戸籍の収集から、相続税申告に至るまで、一貫してサポートするプランをご用意しております。熊本で相続税申告を伴う相続手続きにお困りの方は、ぜひ熊本相続税申告相談プラザの初回完全無料相談をご活用ください。