被相続人が生前所有していた財産は、すべてが相続税の課税対象となるわけではなく、相続税がかからない財産もあります。
相続税がかからない財産については2つの考え方があり、(1)そもそも相続税の課税対象外となるもの(非課税財産)と、(2)相続税の計算上、非課税となるもの(非課税枠、特例など)に分けられます。
相続税がかからない主な財産
相続税がかからない主な財産として、こちらのページでは4つご紹介いたします。
祭祀財産等
祭祀財産といわれる、墓地、墓石、仏壇、仏具などの祖先を祀るための財産や、神を祀るための道具、日常礼拝をしているものは相続税がかかりません。
ただし、商品として所有しているもの、骨とう的価値があるなど投資の対象となるもの、趣味で集めたものなどは課税対象となります。
公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
相続(または遺贈)によって財産を取得した人が、宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人であり、その財産が公益を目的とする事業に使われることが確実なものの場合、相続税はかかりません。
例としては、学校経営や寺社経営を行う個人が、校舎や寺社仏閣などの建物や土地(収益が発生する部分を除く)を相続した場合などです。また、国や地方公共団体などの一定の寄付先に、相続人が相続財産を寄付した場合にも、非課税となります。
心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
被相続人が、「心身障害者扶養共済制度」に加入して掛け金を負担していて、その死亡によって、遺族(心身障害者)が給付金を受けることができる権利についても、相続税はかかりません。この制度による受給権は相続税が非課税ですが、一般的な年金の受給権は課税対象となります。
生命保険金、死亡退職金の一部(非課税枠)
被相続人の死亡によって、相続人が生命保険金や死亡退職金を受け取った場合、以下の金額までは「非課税枠」として相続税がかかりません。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
なお、弔慰金の非課税枠については以下のような扱いになります。
- 業務上の死亡であるとき:被相続人死亡当時の、普通給与3年分の相当額
- 業務上の死亡でないとき:被相続人死亡当時の、普通給与半年分の相当額
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