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相続財産とみなし相続財産

相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)が所有していた財産は相続人が承継することになります。相続の対象となるのは、プラスの財産(現金、不動産等、資産価値のあるもの)のみならず、マイナスの財産(借金や未納金等)も含まれます。

相続財産を調査した結果、マイナスの財産がプラスの財産を大幅に上回るケースもあります。その場合は、遺産を承継した相続人にマイナスの財産の弁済義務が生じますので、遺産を承継するか否かは慎重に判断する必要があります。

プラスの財産ならびにマイナスの財産すべてをそのまま承継することを「単純承認といいますが、相続方法は単純承認だけでなく、一切の承継を拒否する「相続放棄」や、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継する「限定承認」もあります。相続方法を決定するためには、正確な財産調査が不可欠です。

さらに、承継した財産の内容によっては相続税の申告および納付の義務が生じることもありますので、相続において財産調査は非常に重要といえます。

みなし相続財産とは

財産調査を行ううえで認識しておきたいのが「みなし相続財産」です。「被相続人の死亡を機に取得した財産」がこれにあたり、例としては死亡保険金・死亡退職金などが挙げられます。

これらは民法上、受取人固有の財産ですので、遺産分割の対象とはなりません。つまり相続財産には該当しないということなのですが、相続の発生によって得た財産という判断から、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となるのです。

なお、みなし相続財産は民法上の相続財産ではないため、相続放棄をした人でも受け取ることが可能です。ただし、相続放棄した人(相続人以外の人)がみなし相続財産の受取人となる場合は、相続税の非課税枠の適用外となりますのでご注意ください。

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