相続税を計算する際、被相続人が遺したプラスの財産から、借金等の債務や葬儀に要した費用を差し引きます。これを債務控除といい、債務を漏れなく差し引くことで、相続税の納付額を抑えることができます。
ただし、債務の中でも控除対象となる債務と、対象外の債務があるため、注意が必要です。債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡時に、被相続人の債務で確実と認められるものです(ただし、被相続人に課税される所得税等については、被相続人の死亡時に確定していなくとも債務控除の対象となることもあります)。
こちらのページでは、債務控除の対象か対象外か、扱いがわかりにくいものについてご紹介いたします。
住宅ローン
被相続人が住宅ローンの返済中だった場合、団体信用生命保険に加入していたか否かによって取り扱いが異なります。
団体信用生命保険に加入済みの場合
被相続人が住宅ローンを組む際に団体信用生命保険に加入していた場合、本人の死亡により、残りの住宅ローンは保険金から全額返済されます。これにより債務が消滅しますので、債務控除の対象外となります。
団体信用生命保険に未加入の場合
住宅ローンの残高は、住宅を相続した人が引き継ぐことになり、返済義務が生じます。したがって、債務控除の対象となります。
被相続人が抱えていた保証債務
保証債務とは、主な債務者が債務を履行しないときに、主な債務者に代わって履行責任を負う債務のことです。被相続人が保証債務を抱えていたとしても、被相続人に返済義務が生じるのは、主な債務者が借金を返済しない場合のみです。
被相続人の死亡時に債務が確定しているわけではないため、債務控除の対象外となります。
被相続人が抱えていた連帯債務
連帯債務とは、法令の規定あるいは当事者の意思表示によって、複数人が同じ債務を連帯して負担するものを指します。被相続人が負担すべき金額が明白な場合は、その明白となっている金額が債務控除の対象となります。
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