ご家族など身近な方が亡くなると、その亡くなった方(被相続人)の所有していた財産は、相続人全員の共有財産という扱いになります。相続人は、この財産をどのように分け合うか、協議して決めることになります。この協議を遺産分割協議といいますが、遺産分割協議を実施するためには、被相続人の財産をすべて明らかにする必要があります。そのために行うのが財産調査です。
プラスの財産とマイナスの財産
相続の対象となる財産は、プラスの財産とマイナスの財産の大きく2つに分けることができます。
- プラスの財産…現金、不動産、株式、投資信託など
- マイナスの財産…消費者金融等からの借入金、税金の未納金、ローンなど
相続と聞くとプラスの財産が手に入るイメージが強いかもしれませんが、上記のとおり借入金等のマイナスの財産も相続の対象のため、被相続人が多額の借金等を抱えていた場合は、多額の弁済義務も生じることになります。
プラスの財産以上にマイナスの財産が存在する場合には、相続の権利義務を一切拒否する相続放棄をすることも選択肢の一つです。どのような相続方法を選択すべきか判断するためにも、財産調査は非常に重要です。
財産の調査方法
一般的に、相続財産として大きな割合を占めるのは不動産と預貯金関係です。まずは被相続人が暮らしていた場所(ご自宅や入居施設等)を片付けながら、遺品整理を行いましょう。
その際、預貯金通帳や、不動産に関する書類等を探します。通帳からは残高の情報だけでなく、取引内容から財産に関する情報が得られます。例えば固定資産税の支払いがなされていれば、所有している不動産の管轄がわかりますし、証券が預託されていれば株式の配当金があるはずです。
次に確認しておきたいのが郵便物です。固定資産税の通知書が届いていれば、そこに記載された土地の地番、家屋番号などを確認し、法務局で登記簿謄本を取得します。銀行や証券会社からの郵便物があれば、取引先がわかります。クレジットカードの明細書や、督促状などが届いていれば、そこから債務業況も確認できるでしょう。
財産に関する書面等が出そろったら、財産目録を作成します。財産目録は、財産の種類ごとに分類し、財産の価額や問い合わせ先等が一目でわかるようにまとめた一覧表です。財産目録があれば遺産分割協議の際に役立つほか、相続税の支払い時にも活用できます。
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