相続税の計算にあたっては、まず、原則被相続人の死亡時の価格を基準に相続財産の金銭的価値を評価します。ただし、財産の種類によってその評価方法は異なるため、注意が必要です。こちらでは相続財産の評価方法についてご説明します。
不動産の評価
不動産の評価は、相続財産の評価の中でも複雑で難しい分野です。不動産を評価する際、家屋と不動産で評価方法は異なります。
土地:路線価方式又は倍率方式
家屋:固定資産税評価額
なお、公衆用道路などといった公共の用に供されている私道の固定資産税上は0円ですが、相続税の評価においては、別途評価が必要となる場合があります。
特殊な不動産の評価
不動産の所有者は、賃貸不動産など、他人が使用中の不動産を自由に扱うことは困難であることから、一般的な不動産とは評価方法が異なります。このように特別な事情のある不動産や、大規模な土地などといった特殊な条件下の不動産評価については下記をご参照ください。
金融財産の評価
預貯金などといった、その価値がそのまま評価できるもの以外にも、「株式・有価証券や生命保険」などについて金銭的価値を評価する必要があります。
その他の財産の評価
相続税上の評価対象物は、金融財産や不動産だけではありません。自動車や骨董品、その他の資産についても相続税上の評価が必要となる場合があります。
相続財産の種類は非常に多いがゆえ、その評価方法もそれぞれ異なります。特に不動産に関しては、不動産評価に関する知識をもって適正な評価額を算出しなければなりません。この土地評価を正確に行えるかどうかで最終的な相続税額が変わる可能性があり、もしも評価を間違えた場合、本来必要のない無駄な税金を納めることになりかねません。大事な資産を無駄に減らすことのないよう、土地評価についての知識と経験の豊富な専門家に依頼することをおすすめします。
相続財産の評価は、相続に精通した専門家に相談することをおすすめいたします。 熊本の皆様から多くの相続税に関するご依頼を承っている熊本相続税申告相談プラザの税理士にお任せいただけましたら、熊本の皆様の手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、熊本の皆様、ならびに熊本で相続税のお手続きができる事務所をお探しの皆様、まずはお気軽にご連絡ください。