こちらでは、相続税の計算時にかかる生命保険の扱いについてご説明します。
生命保険には非課税枠が設けられているため、相続税対策を行う上で有効な対策のひとつではありますが、契約内容によってかかる税金が異なります。場合によっては相続税対策とはならないため、きちんとした知識を持って対応するようにしましょう。
相続税計算時の生命保険の扱い方
生命保険の非課税枠は、法定相続人1人につき500万円です。この限度額を超えた部分については課税対象となります。
生命保険金の非課税限度額の計算
生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
なお、相続人以外が取得した生命保険については非課税の適用はされません。
生命保険契約のメリット
相続税対策として、生命保険を活用するメリットをご紹介します。
- 法定相続人1人につき500万円の非課税枠がある
ただし、生命保険金を預金として相続した場合と、保険として相続した場合ではかかる税金が異なります。 - 受取人の指定ができるうえ、遺産分割の対象とはならない
生命保険は、契約時に受取人を指定するため、相続時にトラブルなく相続できます。また生命保険は遺留分の対象外です。 - 保険金の支払いが早く、葬儀費用や相続税の納税資金として活用できる
被相続人の葬儀や相続税などの支払いには多額の現金が必要となりますが、被相続人の死後、預金口座は凍結されるため、相続人が名義変更を完了させるまで預金を移動させることはできません。一方、支払いの早い生命保険金なら、早い段階から死亡後にかかるさまざまな支払いに充てることが可能です。 - 非課税枠の人数には、養子も相続放棄した人も含まれる
相続人の数が多ければ多いほど、非課税枠は拡大します。
- 相続人の中に相続放棄をした者がいた場合でも法定相続人の数に含むことができる
- 被相続人に養子がいた場合は、法定相続人に含むことができる(被相続人に実子がいた場合1人まで、被相続人に実子がいない場合2人まで)
生命保険契約時の注意点
生命保険は節税対策として有効ではありますが、曖昧な知識で契約を結んでしまうと税負担が高くなってしまう場合があります。
- 【相続税】被保険者と保険料負担者が同一人物で、受取人が相続人
- 【所得税、住民税】被保険者と保険料負担者(相続人A)が異なり、相続人Aが受取人
- 【贈与税】被保険者と保険料負担者(相続人A)が異なり、第三者(B)が受取人
- こちらのケースでは、契約者と受取人が別の人物となるため、相続人AからBへの贈与となります。贈与税の税率は相続税や所得税に比べて高く、贈与税を負担するBにとっては納税額が高額になってしまうため注意が必要です。
生命保険を活用した相続税対策をご検討の方、もしくはすでに発生している相続における生命保険の契約については、相続税に精通した専門家に相談することをおすすめいたします。 熊本の皆様から多くの相続税に関するご依頼を承っている熊本相続税申告相談プラザの税理士にお任せいただけましたら、熊本の皆様の手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、熊本の皆様、ならびに熊本で相続税のお手続きができる事務所をお探しの皆様、まずはお気軽にご連絡ください。