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相続税における自動車の評価について

相続財産に含まれる自動車も相続税の課税対象で、「一般動産」として評価します。
原則として、一般動産は売買実例価格精通者意見価格等から評価額を算出しますが(財産評価基本通達129)、対象車の価格が不明という場合には、車種、型式などが同規格の小売価格から減価償却費を差し引いて評価します。

償却費の計算方法

一般動産は、相続財産である自動車の耐用年数(※)から、国税庁による「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の減価償却率表を用いて、耐用年数に応じた償却率を調べます。

  • 新車か中古か、普通自動車か軽自動車かによって耐用年数は異なります。

軽自動車の耐用年数

  • 新車の場合:4年
  • 中古の場合:2年

普通自動車の耐用年数

  • 新車の場合:6年
  • 6年経過:2年

なお、6年を経過していない場合は以下の計算式に当てはめて計算します。

  • (新車購入時の耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
  • 1年未満は切捨て

【計算例】3年経過した普通自動車の耐用年数

  • (72か月-36か月)+36か月×20%=43.2か月

1年未満切捨てのため、耐用年数は3年となります。算出後は以下の減価償却率表に耐用年数を当てはめ、償却率を調べます。

【100万円の軽自動車を新車で購入した場合】

新車の軽自動車の耐用年数は4年ですので、減価償却率表から償却率は0.5となります。

  • 減価償却費=1,000,000×0.5=500,000円
  • 相続税評価額=1,000,000円(自動車の価格)-500,000円(減価償却費)=500,000円
耐用年数(年) 平成24年4月1日以後取得
定率法の償却率 改定償却率 保障率
2 1.000
3 0.667 1.000 0.11089
4 0.500 1.000 0.12499
5 0.400 0.500 0.10800
6 0.333 0.334 0.09911
7 0.286 0.334 0.08680
8 0.250 0.334 0.07909
9 0.222 0.250 0.07126
10 0.200 0.250 0.06552
11 0.182 0.200 0.05992
12 0.167 0.200 0.05566
13 0.154 0.167 0.05180
14 0.143 0.167 0.04854
15 0.133 0.143 0.04565
16 0.125 0.143 0.04294
17 0.118 0.125 0.04038
18 0.111 0.112 0.03884
19 0.105 0.112 0.03693
20 0.100 0.112 0.03486
21 0.095 0.100 0.03335

(国税庁:附則別表 経過年数表 引用)

相続税の節税対策

上記例から100万円を現金で相続すると、相続税の評価額はそのまま100万円ですが、自動車であれば50万円となるため、相続税の節税対策となる事が分かります。

また、耐用年数が短ければ短いほど償却率が大きくなることから、新車よりも中古車の方が節税となります。

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