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事業用資産の評価

個人事業主であった方が被相続人となった場合、事業用資産も相続税の課税対象となります。事業用資産とは、事業運営のために使用する器具、備品、機械装置、工具などといった一般動産や販売される予定の商品などといった棚卸資産のことをいいます。

一般動産の評価

一般動産とは、不動産以外の形として存在する財産のことをいいます。

【一般動産の一例】

  • 自動車、バイク等
  • 電化製品(テレビ・冷蔵庫等)
  • 家具(机・椅子・ベッド等)
  • 事業用の機械装置
  • 乗車券、コンサートチケット
  • 絵画、骨董品
  • ペット、家畜 など

【一般動産には含まれないもの】

  • 冷暖房・浴槽・給排水設備などの「家屋に付属する設備」
  • 著作権・商標権などの「無体財産権」

一般動産の評価方法

基本的には、売買実例価額や精通者意見価格等を参考に一般動産の評価を行います。なお、参考値がない場合は、対象の動産と同規格ないし、種別の新品の小売価額を基準とします。

  • 事業用一般動産:動産の償却費の合計(製造時~課税時期)を算出
  • 非事業用一般動産:減価の額を差し引き、評価額を算出

棚卸資産の評価

棚卸資産とは、一般的に販売していない、事業における在庫のことをいいます。

【棚卸資産の一例】

  • 商品
  • 半製品や仕掛品
  • 未加工の原材料 等

なお、一時的に事業の用途に使ったとされる、空き地・空き家や事業用資産の買い換えの特例を受けることを目的とした資産は、棚卸資産には含まれません。

棚卸資産の評価方法

下記に該当する棚卸資産は、個別法を用いて評価額を算出します。

  1. 商品の取得から販売に至るまでの過程を通じて具体的に個品管理が行われている場合又は製品、半製品若しくは仕掛品の取得から販売若しくは消費までの過程を通じて具体的に個品管理が行われ、かつ、個別原価計算が実施されている場合において、その個品管理を行うこと又は個別原価計算を実施することに合理性があると認められるときにおけるその商品又は製品、半製品若しくは仕掛品
  2. その性質上専ら①の製品又は半製品の製造等の用に供されるものとして保有されている原材料

※国税庁HPより抜粋

事業用資産の評価と減価償却

事業用資産で、確定申告の際に減価償却の計算をしているものは、残存価額を評価額とします。

【商品の場合の計算式】販売予定価格-適正利潤-経費-消費税=商品の評価額

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