被相続人の所有していた株も遺産分割の対象となりますが、株式については、上場株式と非上場株式で評価方法が異なるためご説明します。
【上場株式の評価方法】
上場株式の場合、上場されている金融商品取引所が公表している価格で評価します。被相続人の死亡日の最終価格で評価しますが、課税の公平性を保つため、急騰や暴落することを想定したうえで、課税時期の最終価格と下記に記載した3つの価格のうち最も低い価格で評価をします。
- 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
- 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
- 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
(例)課税時期の最終価格が1,000,000円、課税時期の月、前月、前々月の最終価格の平均額が各1,100,000円、800,000円、900,000円の場合、相続税評価額は800,000円となります。
【非上場株式の計算方法】
非上場株式では、主に原則的評価方式、ないし配当還元方式を用いて評価します。
原則的評価方式
株式を発行する対象の会社を、大会社、中会社、小会社に区分したうえで、それぞれ評価を行います。
- 大会社…「類似業種比準方式」類似業種の株価を基に「配当金額」、「利益金額」、「純資産価額(簿価)」の3つで評価
- 中会社…「類似業種比準方式」小会社の評価方法を併用して評価
- 小会社···「純資産価額方式」相続税評価額から負債及び、評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価
配当還元方式
同族以外の株主等が取得する株式の評価に使用します。
年間の配当金を、一定利率で還元のうえ、元本である株式の価額の評価を行います。
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