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貸地と貸家建付地の相続税評価について

借地権が設定されている「貸地」の評価方法

貸地(貸宅地)とは、借地権が設定されている宅地(建物の敷地として利用する土地)のことを言います。土地を借りて建物を所有し、地代を土地所有者に支払う者を借地人といいます。この場合、土地の所有者は自由にその土地を使用したり処分したりできないため、相続財産としての評価は大幅に下がります。

貸地の評価額

自用地としての評価額から借地権の価額を控除して貸地の評価額を算出します。

評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)

  • 借地権割合は地域ごとに決められています。
  • 親の土地を子が無償で借りて家屋を建てた場合は「使用貸借」にあたります。この場合、税務上の借地権はなく、評価額は自用地の評価額と同一です。

貸家が建っている「貸家建付地」の評価方法

貸家建付地とは、所有地に貸家を建てて、他人へ貸している土地のことを言います。貸地のように、土地の所有者は自由にその土地を使用したり処分したりできないため、相続財産としての土地評価額は下がります。

貸家建付地の評価額

自用地としての評価額から借家権割合も考慮して評価額を算出します。

評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合)

貸マンション・アパートが建っている土地の評価

貸マンション・アパートが建っている土地の評価方法は、賃貸割合(貸家の全床面積に対する賃貸部分の床面積の割合)により異なります。賃貸部分を占める割合が高いほど評価額は低くなり、逆の場合は高くなります。

評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

所有する土地の現状について正確に把握した上で評価額を算出することが重要です。

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