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私道の評価について

私道の評価方法は、行き止まりか、不特定多数の人が通行できる私道か」によって大きく2つに分けられます。「不特定多数の人の通行利用」に関しては、公衆用道路への通り抜けが可能かどうかで判断されます。

特定の人が通行のみに使用する私道

特定の人の通行のみに使用されている私道は、「行き止まり私道」とも言われ、路線価方式倍率方式かによって計算方法は異なります。

路線価方式・・・正面路線価、もしくは特定路線価に30%を乗じて計算を行います。その他、奥行補正や間口補正を行い、最終的な相続税評価を算出します。

【計算式】正面路線価(または特定路線価)×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×30/100=私道の価額

倍率方式・・・倍率地域の私道について、固定資産評価額に倍率を乗じた価格の30%相当額が私道の相続税評価となります。

不特定多数の人が通行に使用する私道

不特定多数の人が通行用に使用している私道は、「通り抜け私道」とも言われ、相続税評価額は0円として評価します。

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