私道の評価方法は、「行き止まりか、不特定多数の人が通行できる私道か」によって大きく2つに分けられます。「不特定多数の人の通行利用」に関しては、公衆用道路への通り抜けが可能かどうかで判断されます。
特定の人が通行のみに使用する私道
特定の人の通行のみに使用されている私道は、「行き止まり私道」とも言われ、路線価方式か倍率方式かによって計算方法は異なります。
路線価方式・・・正面路線価、もしくは特定路線価に30%を乗じて計算を行います。その他、奥行補正や間口補正を行い、最終的な相続税評価を算出します。
【計算式】正面路線価(または特定路線価)×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×30/100=私道の価額
倍率方式・・・倍率地域の私道について、固定資産評価額に倍率を乗じた価格の30%相当額が私道の相続税評価となります。
不特定多数の人が通行に使用する私道
不特定多数の人が通行用に使用している私道は、「通り抜け私道」とも言われ、相続税評価額は0円として評価します。
相続財産の評価は、不動産評価に関する知識をもつ、相続に精通した専門家に相談することをおすすめいたします。 熊本の皆様から多くの相続税に関するご依頼を承っている熊本相続税申告相談プラザの税理士にお任せいただけましたら、熊本の皆様の手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、熊本の皆様、ならびに熊本で相続税のお手続きができる事務所をお探しの皆様、まずはお気軽にご連絡ください。