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大きな宅地を評価するには

平成29年9月の財産評価基本通達の一部改正により、「広大地の評価」が廃止されました。これにより、大きな宅地の評価は課税時期が異なるため、下記をご参照ください。

  • 平成29年12月31日以前「広大地の評価」を用いて評価
  • 平成30年1月1日以降「地積規模の大きな宅地の評価」を用いて評価

地積規模の大きな宅地の評価とは

一定の要件下の、相続、遺贈又は贈与により取得する宅地は、「地積規模の大きな宅地の評価」の定めを適用のうえ評価をします。ただし、全ての大きな土地が「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となるわけではないため確認が必要です。

大規模なマンション等が建設可能な、指定容積率が400%、東京都の特別区は300%以上の宅地は、この制度の適用外である可能性があります。

【地積規模の大きな宅地の評価の適用要件・・・規模の要件】

「地積規模の大きな宅地の評価」には適用要件があります。なお、三大都市(首都圏、近畿圏、中部圏)の詳しい定義については、国税庁のホームページにおいてご確認ください。

  • 三大都市圏では、500㎡の地積の宅地
  • 三大都市圏以外の地域では、1,000㎡以上の地積の宅地
  • 指定容積率が400%以上の地域に所在する地積規模の大きな宅地は対象外
  • その他の市街化調整区域の宅地や、都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域の宅地、大規模工場用地等も対象外

【地積規模の大きな宅地の評価の適用要件・・・地区の要件】

「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象地区は以下のようになります。

  • 路線価地域において制度が利用できる宅地⇒地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するもの
  • 倍率地域において制度が利用できる宅地⇒地積規模の大きな宅地に該当する宅地

上記要件を満たした場合は、国税庁による「規模格差補正率」を用いて計算をします。

評価通達の一部改正により、以前よりも計算方法が明確になったとはいえ、宅地の評価を含む相続税に関する計算は非常に複雑です。相続税でお困りの際は、相続税を専門とする税理士事務所へご相談ください。

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