こちらでは、相続税にかかる土地評価についてご説明いたします。不動産はそのままでは評価することができないため、適正な評価額を算出しなければなりません。相続税の土地評価は、国税庁の定める「路線価方式」と「倍率方式」の2つあり、対象地によってどちらかの方式を用いて算出します。
土地の評価単位を決める
土地は主に【宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地・雑種地】の9つに分類されます。土地評価を行うにあたり、まずは対象地が現在どのように使用されているのか確認します。この場合、登記簿謄本に記されている地目(土地の種類)ではなく、相続開始日での利用状況をから判断されます。
土地の評価方法
『路線価方式』
路線価方式は、主に市街化区域内にある路線価が定められている地域の土地の評価方法で、その土地に面している道路に付されている路線価を基準として評価します。
路線価をもとにその土地の形状、間口、奥行、など土地の価格に影響を与える条件を考慮し、単価を求め地積を乗じて評価額を算出します。土地の評価額は、がけ地や傾斜地、道路に面していない等の形状や状況により大幅に変動します。
『倍率方式』
倍率方式は、路線価が定められていない地域において使用します。役所が発行する固定資産税評価証明書に記載の固定資産税評価額に国税庁が公表している倍率表記載の一定の倍率をかけて評価します。
固定資産税評価額は、路線価方式のような複雑な計算はしませんが、市街化調整区域にある雑種地の取り扱いに関しては注意が必要です。
大事な資産を無駄に減らすことのないよう、相続財産の評価は、不動産評価に関する知識をもつ、相続に精通した専門家に相談することをおすすめいたします。
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