被相続人もしくは被相続人と生計を一にしていた親族が、事業用ないし住居用に使用していた宅地等について、限度面積まで評価額を減額できるという制度を「小規模宅地等の特例」といいます。
一定の要件を満たすことで、相続ないし遺贈で取得した土地について、「小規模宅地等の特例」という制度の適用が可能です。
なお、以下については特例を適用することができません。
- 相続開始前3年以内に贈与された宅地等
- 相続時精算課税に関連した贈与によって取得した宅地等
特定事業用宅地について
「被相続人もしくは被相続人と生計を一にしていた親族が事業用として使用していた宅地」のことを特定事業用宅地といい、小規模宅地等の特例を適用することができます。
なお、被相続人等がアパートや駐車場などの貸付事業をしていた宅地は、貸付事業用宅地等に分類されます。特定事業用宅地とは異なるため注意しましょう。
また、「被相続人」と「被相続人と生計を一にしていた親族」で適用要件が異なるため、下記をご参照ください。
被相続人が事業用に使用していた宅地の適用要件
- 相続税の申告期限まで宅地を所有していなければならない
- 相続税の申告期限まで事業を継続していなければならない
- 相続税の申告期限までに宅地上で営んでいた被相続人の事業を引き継がなければならない
被相続人と生計を一にしていた親族の事業用に使用していた宅地の適用要件
- 相続税の申告期限まで宅地を所有していなければならない
- 相続開始の直前から相続税の申告期限まで宅地上で事業を営んでいなければならない
小規模宅地等の特例により減額できる特定事業用宅地等の限度面積は、400㎡まで、減額割合は80%となります。
【例】面積が400㎡で評価額が5,000万円の宅地を所有⇒80%にあたる4,000万円を減額できる
小規模宅地等の特例は高い節税効果が期待できます。特例の適用が可能かどうか分からない、判断に困っているという方は大事な資産を無駄に減らすことのないよう、相続に精通した専門家に相談することをおすすめいたします。
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