被相続人の所有していた有価証券も遺産分割の対象となります。有価証券とは、受取手形・小切手等の貨幣証券、上場株式や社債など財産的権利を明記している証券等の総称をいいます。なお、相続税の計算上では非上場株式も財産として評価します。
こちらでは、一般的な上場株式、非上場株式、公社債の3つの計算方法についてご説明します。
上場株式の計算
主に金融証券取引所に上場されている株式のことを上場株式といい、金融商品取引所が公表する被相続人の死亡日(課税時期)の最終価格で通常評価を行います。
非上場株式の計算
主に取引相場のない株式のことを非上場株式といい、原則的評価方式又は配当還元方式を用いて評価します。
原則的評価方式
取引相場のない株式を評価する際、対象の会社を従業員数や売上高等によって大会社、中会社、小会社に区分したうえで評価します。
- 大会社…「類似業種比準方式」類似業種の株価を基に「配当金額」、「利益金額」、「純資産価額(簿価)」の3つで評価
- 中会社…「類似業種比準方式」小会社の評価方法を併用して評価
- 小会社···「純資産価額方式」相続税評価額から負債及び、評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価
配当還元方式
同族株主以外の株主等が取得している株式を評価する特例的な方法です。年間の配当金を、一定利率で還元のうえ、元本である株式の価額の評価を行います。
公社債の計算について
国や地方公共団体ないし会社が、資金調達のために発行する有価証券を公社債といい、銘柄ごとに券面額100円当たりの単位で評価します。公社債は、利付公社債と割引発行の公社債の2つに分けられ、上場の有無や売買参考統計値の有無等によっても細分化されます。
上場されている利付公社債
(課税時期の終値+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円
上場されている割引公社債
課税時期の終値×券面額/100円
上場されていない売買参考統計値のある利付公社債
(課税時期の平均値+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円
上場されていない売買参考統計値のある割引公社債
課税時期の平均値×券面額/100円
その他の利付公社債
(発行価額+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円
その他の割引公社債
発行価額+(券面額−発行価額)×発行日から課税時期までの日数/発行日から償還期限までの日数
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