被相続人が残した遺産の分割を終え、相続人それぞれが取得する財産が決定したら、相続人が遺産を所有するための手続きを行う必要があります。例えば不動産を相続した場合には、被相続人の名義となっている不動産を、取得した相続人の名義へ変更します。こちらのページでは、相続した財産の名義変更について、財産の種類ごとにご説明いたします。
不動産の名義変更
相続または遺贈によって不動産を取得した場合、対象の不動産の名義を変更する必要があります。相続に伴う不動産の名義変更を「相続登記」といいます。
2024年4月より相続登記は義務化されており、相続によって不動産を取得した人は、「相続の開始および不動産の取得を知った日から3年以内」に相続登記を行わなければなりません。もし正当な事由なく相続登記を行わずこの申請期限を超過すると、10万円以下の罰則の対象となることもありますのでご注意ください。
なお、2024年4月以前に発生した相続で取得した不動産も義務化の対象となりますので、不動産を相続したものの相続登記を終えていないという方は、早急に相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。
相続した土地が農地の場合は注意が必要です。農地を相続したものの、その農地で農業を継続せずにアパートを建設して賃貸に出したり、駐車場にしたりなど、農業以外の用途に転用する場合には、「農地転用」の手続きが必要となります。
相続手続きと相続不動産の売却準備は同時進行がおすすめ
被相続人の死亡によって空き家となってしまうときや、相続税の納税資金を工面する際に、不動産の売却を検討することもあるでしょう。相続手続きをすべて終えてから売却の手続きに取りかかるとなると、実際に売却できるのはさらに先になってしまいます。
相続した不動産をすぐに売却する予定であっても、相続登記は必ず行わなければなりません。相続登記申請の必要書類は相続手続きでも必要となるなど、相続登記と相続手続きは密接に関連しています。それゆえ、相続手続きと相続した不動産の売却手続きは、並行して進めることをおすすめいたします。
預貯金の名義変更
金融機関は、口座名義人が逝去したという情報を得ると、その口座をすべて凍結します。凍結された口座から再びお金を引き出すためには、凍結解除の手続きを行う必要があります。
遺産分割協議がまとまり、誰がどの遺産を相続するかが決まったとしても、そこで相続手続きが完了するわけではありません。遺産を相続人が実際に取得し使用するためには、名義変更など、それぞれの財産に応じた手続きが必要になります。
熊本相続税申告相談プラザでは、司法書士や弁護士など、信頼のおける士業の専門家と連携しております。相続税申告はもちろんのこと、相続手続きに関してもワンストップでサポートさせていただきますので、熊本の皆様に相続が発生した際には、どうぞ安心して熊本相続税申告相談プラザまでご相談ください。初回完全無料相談の段階から、専門家が家族のように寄り添い丁寧に対応させていただきます。