被相続人が所有していた不動産を、相続や遺贈によって取得した場合は、名義変更の手続きが必要となります。
相続や遺贈によって取得した不動産の名義変更のことを「相続登記」といいますが、2024年4月より相続登記の申請は義務化されています。相続の発生から3年以内に登記申請を完了していない場合、過料の対象となることもありますので、相続登記は忘れずに行いましょう。また、相続登記を後回しにしてしまうとさまざまなトラブルが生じる可能性もありますので、期限に関わらず相続登記はできる限り早く済ませませることが大切です。
相続登記申請の流れ
相続登記の準備と申請は以下のような流れで進めます。
- 戸籍収集による相続人の確定
まずは被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本を揃え、相続人を確定させます。この戸籍謄本がすべて揃っていなければ、相続登記申請は受理されません。 - 相続財産の調査
被相続人の財産を調査します。被相続人名義になっている不動産の登記簿謄本や評価証明書などの資料を揃えましょう。 - 遺産分割協議(遺言書がない場合)
遺言書に遺されていない場合には、相続財産の分配について相続人全員で協議する必要があります。これを遺産分割協議といい、不動産も含め相続財産の相続について相続人全員が合意したら、協議結果を遺産分割協議書として書面にまとめます。遺産分割協議書は相続人全員の署名と実印の押印をもって完成となります。 - 相続登記の申請
相続登記の申請は、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。申請書には、戸籍謄本やその他書類の添付が必要です(次項にてご紹介します)。相続登記が完了すると、「登記識別情報通知」(旧権利証)が法務局より発行されます。
相続登記の必要書類
相続登記の申請時に必要となる主な書類は以下のとおりです。ただしご状況によって必要書類は異なる場合がありますので、相続の専門家に相談されるとよいでしょう。
法定相続人が1人のみ、または法定相続分に従い相続する場合
- 被相続人の出生から死亡まで連続したすべての戸籍謄本
- 法定相続人の現在の戸籍謄本(全員分)
- 法定相続人の住民票(全員分)
- 不動産の固定資産評価証明書 など
遺産分割協議で決定した割合で相続する場合
- 被相続人の出生から死亡まで連続したすべての戸籍謄本
- 法定相続人の現在の戸籍謄本(全員分)
- 法定相続人の住民票(全員分)
- 遺産分割協議書
- 法定相続人の印鑑登録証明書(全員分)
- 不動産の固定資産税評価証明書 など
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