被相続人が農業を営んでいた場合、その農地も相続財産の中に含まれます。相続によって農地を取得したものの、農業を引き継ぐことが難しいというケースもあるでしょう。
元々農地だった場所を駐車場にしたり、アパートを建設して賃貸に出したりなど、農業以外に利用する際は、農地転用という手続きを行い、事前に許可を得る必要がありますのでご注意ください。
農地転用の許可手続き方法
優良な農地の確保は食料の安定供給の基盤であり、管理が必要であるという観点から、農地法では農地転用や権利の移転について規制を設けています。
農地転用には都道府県知事あるいは指定市町村長の許可を得る必要がある(市街化区域を除く)ため、農業委員会へ許可申請を行います。
許可申請の流れは、農地面積が30アール以下か30アールを超えるかで異なります。
30アール以下の場合
- 申請書を農業委員会へ提出
- 農業委員会より意見を付して都道府県知事等に送付
- 都道府県知事等より申請者へ許可等の通知
30アールを超える場合
- 申請書を農業委員会へ提出
- 農業委員会から都道府県農業委員会ネットワーク機構へ意見聴取を行う
- 農業委員会より意見を付して都道府県知事等に送付
- 都道府県知事等より申請者へ許可等の通知
※4ヘクタール超の農地の場合には、農林水産大臣による協議が必要です。
市街化区域内の農地転用の届出
転用する農地が市街化区域内の場合には許可申請は不要となり、手続きとしては農地の市町村の農業委員会に届出をするだけです。
農地転用の手続きはご状況によって手続き内容が異なります。農地を相続したけれど農業の承継は困難という方、別の用途に転用をお考えの方は、専門家へ相談されることをおすすめいたします。
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