被相続人(亡くなった方)が銀行など金融機関に口座をもっていた場合には、手続きを行う必要があります。口座名義人の死亡が金融機関に伝わると、その口座は即座に凍結され、基本的には相続手続きが完了するまで、預金の引き出しなどの取引はできなくなります。取引を再開するためには、口座の凍結解除の手続きが必要です。金融機関に凍結解除の依頼をする際には、遺産分割協議書等の書類の提示を求められますので、遺産分割を終えて預金口座の相続先が決定してからの手続きとなります。
遺産分割前の相続預金の払い戻し制度
先ほど、取引再開のためには凍結解除の手続きが必要とお伝えしましたが、実は民法改正により、「遺産分割前における預金の払い戻し制度」が創設され、2019年7月1日から施行されています。
この制度は、遺産分割を終えていなくても、定められた範囲内の金額であれば相続人単独で預金の払い戻しができるというものです。被相続人が亡くなったことにより生じる、葬儀費用の支払いや、当面の生活費など、被相続人死亡直後の遺されたご家族への金銭的な負担に配慮して、この制度が設けられました。
この預金の払い戻し制度を利用するには、所定の書類の提出が必要です。書類を提出すればすぐに払い戻しができるわけではなく、内容確認のために一定の時間がかかりますのでご注意ください。また、遺言相続の場合など制度利用ができないケースもあります。
なお、遺産分割前に払い戻された預金は、遺産分割がまとまったあとに、その相続人が取得する預金額から調整されることになります。
遺産分割後の預貯金の払戻し
遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書が完成したら、預貯金の払い戻しの手続きを行いましょう。手続きには主に以下の書類を準備し、金融機関に提出します。必要書類は金融機関ごとに多少異なる場合がありますので、取引先金融機関へあらかじめご確認ください。
必要書類
- 被相続人名義の口座の預金通帳
- 被相続人の出生~死亡までの一連の戸籍謄本
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 各金融機関所定の払い戻し請求書 など
取引先の金融機関によっては、指定の払い戻し請求書を提出すれば遺産分割前でも手続きが可能な場合もありますが、その場合でも、所定用紙に相続人全員の署名捺印が必要となります。
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